紀の川市発注の水道管修繕工事を巡る贈収賄事件で、和歌山地裁(武田正裁判長)は27日、収賄罪などに問われた元市職員、上筋英司被告(56)=岩出市=に対し、懲役2年2カ月、執行猶予4年、追徴金35万円(求刑懲役2年6カ月、追徴金35万円)の判決を言い渡した。
贈賄罪に問われた同市の水道工事会社「ミナミデ工業所」社長、南出静男被告(76)には懲役10カ月、執行猶予3年(求刑懲役10カ月)を言い渡した。
判決によると、上筋被告は市水道工務課の課長補佐だった2017年3~11月、同社に工事を優先的に受注させる見返りに南出被告から計4回、現金計35万円を受け取った。